労災保険
労災保険とは
通勤中の災害と業務中の災害の2種類があります。
通勤中または業務中のケガで捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折・交通事故などなってしまったときには、労災保険の適用が可能です。 交通事故にあった時の場合は他にも自賠責保険も適用できます。仕事中や業務中であれば労災保険を申請するメリットが多くあります。 でも「労災保険を使うと会社に迷惑がかかるのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、迷惑かかることはありませんし、会社の保険料も例外を除いて上がることがありません。そして労災保険の利用は働く側の権利として認められてます。スムーズに労災保険を利用するためにも、手続きのやり方や補償内容について把握しておきましょう。 また、自賠責保険との違いや、労災保険を利用したときに慰謝料に与える影響についても解説していきます。
通勤災害とは、通勤中によって被った傷病をいいます。
この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。
例:
- バスや電車などの急カーブ急ブレーキによって足首・手首の捻挫。
- バスや電車などの急ブレーキによってつり革を握っていた手指の捻挫。
- 駅の階段で踏み外して足首の捻挫。
- 自転車で職場へ向かう通勤中に、信号が赤になったことに気づかずブレーキをかけた際、雨でスリップして転倒し手首を捻り、膝を強打し打撲をした。
業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病。
例:
- 荷物を運搬中、階段で踏み外してに足首を捻り負傷。
- 仕事中に滑りやすい床で転倒し、腰を捻り負傷。
- 2人で重量物を運搬する際に一方が誤って手を離したため他方に負担がかかり、腰を捻り負傷。(ぎっくり腰)
- 持った荷物が落下して足にぶつけ負傷。
- トンカチで指を打って負傷。
労災保険で施術したときに受けられる補償の種類
補償の種類 | 内容 | 給付の範囲 |
療養の保証 | 療養を必要とするときに支払われるものであり、労働者に対して直接給付される。健康保険の場合とは違って、窓口負担はない。 |
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休業の保証 | 労働ができない状況であり、賃金が減らされた場合や賃金の支払いを受けられない場合に給付される。 |
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傷害の補償 | 症状固定(治療を継続しても症状の改善が見られない状態)後に一定の障害が残ったときに支給される。 | 障害補償年金は第1~7級、障害補償一時金は第8~14級の障害で該当するものが支払われる。 |
傷病の保証 | 療養補償を受ける労働者が、1年6ヶ月を経過しても治らないときに、障害の程度に応じて支給される。 | 第1級では給付基礎日額の313日分、第2級では277日分、第3級では245日分が支給される。 |
介護の保証 | 障害補償年金・傷病補償年金の第1級もしくは第2級(精神・神経障害および胸腹部臓器障害者の者に限る)の受給者で、介護を必要とする場合に支給される。 | 常時介護で月額10万4,590円、随時介護で月額5万2,300円を上限として支給される。 |
遺族の保証 |
業務災害または通勤災害で労働者が死亡したときに、遺族に対して給付される。遺族補償年金と遺族補償一時金とがある。 | 労働者が死亡した時点の生計維持関係や続柄、遺族の年齢などによって給付額は異なる。 |
労災保険と自賠責保険の比較
補償の種類 | 労災保険 | 自賠責保険 |
休業の損害 | 給付基礎日額の60%×休業した日数 | 1日あたり5700円×休業日数 |
休業特別支給金 | 給付基礎日額の20%×休業した日数 | なし |
入通院慰謝料 | なし | 日額4,200円×入通院日数 最高120万円まで |
傷病の補償 | 傷病等級に応じて支給。傷病補償年金・傷病特別支給金・傷病特別年金がある。 | なし |
障害の補償 | 障害等級第1~14級に応じて支給される。障害補償給付・障害特別支給金・障害特別年金がある。 | 後遺障害の等級によって異なる。 |
特別受給金 | 二次健康診断等給付 | なし |
通勤災害には、第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。
ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできませんので、ご注意ください。
申請の仕方
- 会社や事業主に労働災害が発生したことを報告します。
- 所轄の労働基準監督署長宛に必要書類の提出
- 労働基準監督署のケガの聞き取りへの対応
- 保険金の給付
柔整師用の「柔」というマークがあるか確認してください。
医師用などの様式を提出された場合は、改めて柔整師用を職場よりいただいてきてください。
療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)
・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)
⇒ 厚労省ホームページ 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
労災保険の手続きは原則、災害に遭った本人が手続きをします。またはその家族がおこないます。しかし、災害にあった労働者の負担を減らすため、会社や事業主が手続きを代行することも可能です。
※どうしても会社が証明をしてくれない場合には、会社の証明なしでも申請は可能です。
認定の機関
所轄の労働基準監督署長になります。労災であるか否かを判断するのは会社ではありません。
当院の特徴
①症状に合わせて超音波治療器や医療機器を使って施術。
②「薬店」併設、痛み止めや鎮痛剤ですぐにツライ痛みをコントロール。
③医療機関との併用や転院もできます。
④土・日・祝も受付ており、予約優先制なので待ち時間も少ない。
⑤駐車場完備(タイムズ南田辺第3 タイムズ東住吉区役所前)※一部負担
労災や交通事故のご相談はぜひ当院へ!
必要な場合、専門の医療機関や弁護士にもご紹介できますのでご安心ください。
まとめ
労災保険は仕組みを理解することで、損害補償においてメリットが多いです。
労災保険は治療費の上限がなく全額を補償してくれるので、例えば過失割合が大きい場合や治療費が高額になるような場合等、納得のいくまで治療を継続することができます。万が一後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の審査においては、自賠責保険は原則、書類審査であることに対して、労災保険は面談を行ってくれるため、より後遺症の症状を伝えやすいといったメリットがあります。